クローバーでは、お客様より買取させていただいたユーズド商品だけでなく、新品や未使用品も販売しています。
ユーズド商品は買取させていただいてからメンテナンスを施し、お客様に安心してお使いいただける状態にしてご提供いたします。
平成24年1月1日より金地金等の買取に関する税制改正がございます。
この改正により、お客様への支払金額が200万円を超える場合、クローバーにはお客様との取引内容を記載した「支払調書」を管轄の税務署に提出する義務が生じます。
「支払調書」に記載するのはお客様の住所、氏名、売却された貴金属の種類及び数量、支払金額、支払確定年月日です。
※「支払調書」提出の対象となるのは、金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコインです。
(銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。)
なお、税金についての詳しいご説明につきましては、お近くの税務署または税理士にお問合わせください。
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